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神奈川大学三浦半島 宮陵会

神奈川大学三浦半島宮陵会会則

神奈川大学三浦半島宮陵会会則

 (名 称)
第1条 本会は、神奈川大学三浦半島宮陵会と称する。
 (事務所の所在地)
第2条 本会は、事務局を神奈川大学三浦半島宮陵事務局長宅に置く。ただし、郵便振替および横 
 浜銀行口座の管理に関わる業務については、代表者を会計と定め、住所を会計宅に置く。
 (目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、学校法人神奈川大学・一般社団法人神奈川大学宮陵会 
 及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第4条 本会は、前記目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 総会、役員会の開催。
 (2) スポーツ・文化会、地域・社会貢献活動の開催。
 (3) 会報の発行。
 (4) 神奈川大学に在籍する学生との交流会の開催。
 (5) その他必要と認められる事業。
 (会 員)
第5条 鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市に在住および勤務する者ならびにこれに準ず
 るもので、入会を希望する者で組織する。
 (1) 横浜専門学校を卒業した者。
 (2) 神奈川大学(大学院を含む)・同短期大学部を卒業した者。
 (3) 上記の学校に在籍した者で役員会において承認された者。
 2.3年以上にわたり会費が納入されない場合は、任意休会とみなすことが出来るものとする。
 (役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長   10名以内
 (3) 事務局長   1名
 (4) 地区幹事 16名以内
 (5) 会計      1名
 (6) 会計監査   2名
    (7)   顧問           若干名
 (8) 参与   若干名
 (役員の任務)
第7条 役員は、次の職務を行う。
 (1) 会長は、会の業務を統括し本会を代表する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時は、その職務を代行するとともに地区担当、
  企画・広報担当を分掌する。
 (3) 事務局長、地区幹事は、会の業務をつかさどる。
 (4) 会計は、会の会計をつかさどる。
 (5) 会計監査は、会の業務ならびに会計監査をつかさどる。
    (6)   顧問は、会長経験者の中から役員会の議決を経て会長が委嘱する。顧問は、重要な事項に  
  ついて会長の相談に応ずる。
 (7) 参与は、副会長、幹事経験者の中から役員会の決議を経て会長が委嘱する。参与は、重要 
  な事項について会長の相談に応じる。
 (役員の選出)
第8条 役員は、総会において選出し、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 (総 会)
第9条 総会は年一回、会長の招集により開催し、下記事項を審議決定する。なお総会議長は、副
 会長がつかさどる。
 (1) 役員の選出。
 (2) 事業・会計報告の承認。
 (3) 会則の改正。
 (4) その他必要と認められる事項。
 2.総会の議事は、出席会員の過半数の賛成によってこれを決定する。
 (役員会)
第10条 役員会は、随時、会長の招集により開催し、総会付議事項、その他必要な事項を協議決
 定する。なお、企画・広報委員会は、全役員で構成する。
 (資 金)
第11条 本会の運営資金は、年会費、臨時会費および寄付金、その他の収入をこれに充てる。
 (会 費)
第12条 本会の会費は、年間3,000円(4年分前納は10,000円)とし、事業年度初めに徴収する。な
 お、75歳以上の会員については、10,000円納付で終身会員となる。但し、納入された会費は、 
 理由の如何を問わず返還しないものとする。
 (事業年度)
第13条 本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
 (異動報告)
第14条 会員の住所・姓名に変更があった場合、速やかに事務局に連絡するものとする。また、
 退会についても、速やかに届出を行うものとする。                  
(細 則)
第15条 本会則に附帯する細則として、慶弔金規程を定める。                 
 (規定外事項)
第16条 本会則に定めがない事項については、役員が協議し決定する。

 (附 則)
平成18(2006)年6月24日に施行。平成24(2012)年6月17日及び平成25(2013)年2月2日役員数一部改正。平成25(2013)年6月9日名称変更。平成26(2014)年6月15日終身会費設定。平成27(2015)年6月14日顧問制度設定。令和4(2022)年7月2日事務局を事務局長宅に変更、細則設定。

神奈川大学三浦半島宮陵会弔慰金規程                                             
 (目 的)
第1条 この規程は、会費を納入している会員が死亡した場合に支給する慶弔金について規定する
 ものである。                                     
 (届け出)
第2条 慶弔金を受けようとする場合には、会員の家族等が会員の死亡を3か月以内に役員に届け
 出なければならない。                                 
 (弔慰金)
第3条 慶弔金として家族に1万円を支給する。                    
 (規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、役員会の決議を経て行う。

 (附 則)
令和4(2022)年7月2日に施行




 

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